大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)390 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。(原審は訴外Dが転貸の承諾を与えた事実を

認めない趣旨の判示をしている。所論の留守番を置くことの承諾を得たことの認定

は前記判示と矛盾するものではなく、また訴外Dに代理権があつたと信ずべき正当

な事由があつたとの所論主張は判断の必要がないこと明らかである。)よつて、民

訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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